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| 契約形態のしくみ |
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| 一般に労働者といわれ、労働基準法や、最低賃金法の適用を受け、社会保険についても条件を満たせば加入が可能。次のような種類がある。 |
| ■ 正社員 |
| 一般に「社員」といわれているのがこの形態で、雇用の期間を定めずに契約する。 |
| ■ 契約社員 |
| 明確な定義付けはないが、通常、「半年契約」等、契約ごとに雇用期間を定めて勤務する形態。契約期間は例外を除き、最長で3年間で双方の合意があれば更新出来る。社員に準ずる処遇がなされることが多い。契約期間は事前に確認しましょう。 |
| ■ アルバイト・パート |
| 一般的には正社員と比べて、1週間の労働時間、または1ヶ月の勤務日数が少ない労働者の事をいう。臨時雇用が前提とされ、あらかじめ期間を定めて雇用契約を結ぶ場合が多い。 |
| ■ 一般派遣 |
| 派遣会社(募集主)に登録しておき、派遣席が決まると派遣会社と雇用契約を結び派遣先の指示のもとに勤務する形態。一定の派遣期間が終了すると同時に雇用期間が終了する。実際に勤務し、雇用期間が発生して初めて収入が得られる。 |
| ■ 紹介予定派遣 |
| 一定期間、派遣社員として就業し、派遣期間終了後に派遣先の正社員・契約社員などとして紹介されることを予定して働く形態。 |
| ■ 特定派遣 |
| 派遣会社(募集主)と正社員・契約社員として雇用契約を結びながら、派遣先(他企業)に勤務する形態。 |
| ■ 有料職業紹介 |
労働大臣の許可を受けた有料職業紹介の企業(募集主)に登録をしておき、他企業の仕事を紹介してもらう形態。募集主は、他企業(実際に働く会社)と求職者(労働者)との間における雇用関係の成立を斡旋(紹介)する。募集主は紹介をするだけであって、雇用契約は他企業と結ぶ。
※ 法律に則って、受付手数料を徴収されるケースもあります。 |
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| 労働者ではなく「個人事業主」ということになり、労働基準法や最低賃金法などの法律が適応されず、社会保険にも特別な理由がない限り加入できない。「契約を1件とったらいくら」という営業スタッフや、「チラシを1枚配ったらいくら」というポスティングスタッフなどが一般的。売上げ・実績によって高額の報酬を得ることも可能だが、自分で全て責任を持つことになるので、報酬の計算方法や、契約の規定などをよく確認し、業務委託契約書を交わしておきましょう。 |
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| 給与のしくみ |
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A ◆固定給制 |
| ある時間の単位(時間・日・週・月・年)に対し、決まった額を支給制度 |
| ○時給制 ○日給制 ○週休制 ○月給制 ○年俸制 などがある。 |
| ※ 日給制・週休制であっても、日払いや週払いとは限らない。また日払いや週払いの場合でも、金額など支給条件がある場合もあるので事前に確認しておこう。 |
| B ◆固定給 + 歩合 (又は + 業績給・出来高・能率給)制 |
| 固定給に一定期間の個人や事業所などの売上げ・生産量といった業績により変動する部分を加算して支給する制度。 |
| C ◆保障給制 |
| Bの変形。当月(時・日)の歩合給を含む合計金額が保障給としての表示額に満たない場合は、保障給全額を、また、合計額が保障額を超えた場合にはその額を支給する制度。 |
| D ◆完全出来高制(完全歩合制) フルコミッション制 |
| 保障されている給与はなく、個人の生産量や売上げなどによって、給与(報酬)の全額が決まる。業務委託契約の場合に多く見られる制度。 |
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| 通常、広告表記や、面接時に提示される給与の金額は「額面給与」である。実際に会社から受け取る「手取額」は、その「額面給与から、税金や保険料などを天引き(控除)した後の金額」になる。(控除額については、額面給与の金額、扶養家族の有無、社会保険加入の有無などによって変わってくる) |
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| 税金・保険について |
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税金には、所得のかかる所得税と、自分が住む都道府県や市区町村に支払う住民税の2種類があり、通常、源泉徴収される。(源泉徴収とは、会社の給与支払いをする側が、支払いの際に税金を徴収し、本人に変わって国(税務署)に納税することをいう)※ 給与収入の額により、課税・非課税の場合があり(下記参照)、源泉徴収により一度税金を引かれても一年間の給与収入合計が103万円以下なら、翌年2月確定申告手続きをすると、税金は戻って来る。仕事先で源泉徴収票を発行してもらい、税務署で手続きをしましょう。 |
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■ アルバイト・パートの課税 |
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課税の対象となるかどうかは一年間の給与収入額によって決まる。 |
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◆ 所得税 |
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・収入の全額が103万円以下・・・非課税 |
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・収入の全額が103万円以上・・・課税 |
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◆ 住民税 |
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・収入の全額が93万円以下・・・非課税 |
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・収入の全額が93万円〜100万円以下・・・地域によって異なる |
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・収入の全額が100万円以上・・・課税 |
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※ 住民税の非課税限度額は、住んでいる地域により金額が異なる。 |
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その他のケース |
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◆ 日雇い労働者の場合、日額9,299円までは無税だが、同じ会社から継続して2ヶ月以上支払いを受けている場合には、継続収入があるとみなされ課税される。また月給として8万7,000円以上支払われている場合には課税対象となる。 |
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◆ 学生で、勤労学生として要件にあてはまる場合は、申請手続きの上130万円まで無税。(ただし、親の扶養控除対象から除く) |
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詳しくは、税務署まで。 |
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【健康保険】 |
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業務外の疾病・負傷・分娩などの費用の補助 |
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【厚生年金保険】 |
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老齢・障害時などの生活費の補助 |
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【雇用保険】 |
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失業時の賃金保障(失業保険) |
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【労働者災害補償(労災)保険】 |
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業務上の災害、事故など保障 |
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※ 労災保険に関しては、原則としてアルバイト・パートを含む労働者全てが保険適用の対象者となるが、その他の保険について、法律に定められた一定の加入条件を満たさない場合、加入出来ないことがあるので、事前に確認しておきましょう。 |
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| 労働時間・休憩・休日・休暇について |
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以下項目については、全て労働基準法によって定められている項目である。 |
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労働時間は休憩時間を除き、原則として1日つき8時間まで、1週につき40時間までと定められているが、次のような例外もある。 |
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■ 変形労働時間制 |
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業務に著しい繁忙期と閑散期の差がある場合、その業務の特性に合わせて、労働時間の配分を行う制度。1週間・1ヶ月・1年単位のものがあり、それぞれの変形期間内で、平均して1週間当たりの労働時間40時間を超えない範囲で認められています。 |
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■ フレックスタイム制 |
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一定期間(1ヶ月以内)の労働時間を、法定労働時間内で定めておき、労働者が、その範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことで、より効率的に勤務することを可能とした制度。 |
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| 労働時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分、労働時間が8時間を超えるときには少なくとも1時間の休憩を与えるように定められています。 |
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| 休日には、毎週少なくとも1回、または4週を通じ、4日以上と定められています。 |
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半年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、原則として10日の有給休暇を与えるよう定められています。
アルバイト・パートでも上記の条件を満たす場合には、勤務日数や時間に応じた有給休暇が与えられます。 |
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| 男女雇用機会均等法について |
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男女雇用機会均等法は、雇用や待遇の男女均等のための法律。99年4月に改正された3つのポイントおさえ、自分にどう関わるかきちんと把握しておきましょう。 |
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(1)求人募集・採用での女性差別の禁止 |
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「女性歓迎」「男性のみ」など片方の性に限定した募集・採用の禁止。(例外もある) |
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(2)採用後の配置・昇進・教育訓練での女性差別の禁止 |
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結婚しているから、子どもがいるから、若くないからなどの理由で女性の配置・昇進・教育訓練が男性と異なることは禁止。 |
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(3)「女性のみ」「女性待遇」の例外 |
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ひとつの雇用管理区分で女性の比率が男性に比べて相当程度少ない場合に限って、女性のみに限定した募集や女性を優先採用しても法律違反にならない。 |
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芸術、防犯、宗教、風紀上の理由により、適用除外職務である場合は例外が認められています。 |